大切な方を亡くし、悲しむ間もなく執り行われる葬儀。その慌ただしさが過ぎ去った後、遺族には様々な行政手続きや会社への報告などが待っています。その際に必ずと言っていいほど求められるのが、葬儀が執り行われたことを証明する書類です。しかし、一口に「葬儀の証明書」と言っても、公的に定められた単一の書類が存在するわけではありません。多くの場合、複数の書類がそれぞれの場面に応じてその役割を果たします。最も代表的なものの一つが、葬儀の際に参列者に渡される「会葬礼状」です。ここには喪主の名前、故人の名前、葬儀の日時や場所が記載されているため、故人の死亡と葬儀の施行を間接的に証明する書類として、会社の忌引休暇の申請などに広く利用されています。次に重要なのが「死亡診断書」または「死体検案書」です。これは医師が発行する公的な書類で、人の死亡を医学的、法律的に証明するものです。役所に死亡届を提出する際に必須であり、その後の生命保険金の請求や遺族年金の手続きなど、あらゆる場面で基本となる極めて重要な証明書です。この死亡診断書と一体になっている死亡届を役所に提出すると、引き換えに「火葬許可証」または「埋葬許可証」が交付されます。これがなければ火葬や埋葬を行うことはできません。火葬が終わると、火葬場で執行済みの印が押され、「埋火葬許可証」として返却されます。これはお墓に遺骨を納める「納骨」の際に必要となるため、大切に保管しなければなりません。この他にも、葬儀社が発行する「葬儀費用の請求書や領収書」も、葬儀の日時や場所、喪主名が記載されていれば、証明書として認められる場合があります。どの手続きにどの書類が必要になるのかは、提出先によって異なります。そのため、葬儀に関連する書類は、安易に処分せず、しばらくの間は一式まとめて保管しておくことが賢明です。