葬儀を終えた後、様々な手続きで必要になる証明書類。会葬礼状や埋火葬許可証など、大切に保管していたつもりでも、引っ越しや片付けの最中に紛失してしまうという事態は、誰にでも起こり得ます。いざ必要になった時に書類が見つからず、途方に暮れてしまうかもしれません。しかし、多くの証明書は、正しい手順を踏めば再発行や代替書類の取得が可能です。慌てずに、どこに何を申請すれば良いのかを確認しましょう。まず、会社の忌引申請などでよく使われる「会葬礼状」や「葬儀費用の領収書」を紛失した場合。これらは葬儀社が発行したものなので、第一に相談すべきは葬儀を依頼した葬儀社です。事情を説明すれば、領収書の再発行や、葬儀を執り行ったことを証明する「葬儀施行証明書」などを新たに発行してくれる場合がほとんどです。次に、納骨の際に必ず必要となる「埋火葬許可証」をなくしてしまった場合。これは、死亡届を提出した市区町村の役所が管轄しています。役所の戸籍担当窓口などで、再発行の手続きを行うことができます。ただし、申請できるのは故人の親族などに限られ、本人確認書類や故人との関係を証明する書類が必要になる場合があります。発行から年数が経っていると手続きが複雑になることもあるため、早めに相談することが重要です。最も重要な書類の一つである「死亡診断書」の原本は、死亡届と共に役所に提出してしまうため、手元には残りません。もし、手続きで死亡診断書のコピーが必要になったにもかかわらず、コピーを取っていなかった場合はどうすればよいでしょうか。この場合、死亡届を受理した市区町村を管轄する法務局に対して「死亡届記載事項証明書」の交付を請求することができます。これは死亡診断書とほぼ同じ内容が記載されており、公的な証明書として利用できます。ただし、請求できる理由(年金の請求など)が法律で限定されているため、誰でも簡単に取得できるわけではありません。どの書類も、紛失すると再取得には時間と手間がかかります。葬儀関連の書類は、一つのファイルにまとめて、大切に保管することを心がけましょう。
葬儀の証明書をなくしたらどうする