大切なご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみと動揺の中で、様々な手続きを進めなければなりません。何から手をつければよいのか分からず、途方に暮れてしまう方も少なくないでしょう。しかし、期限が定められている手続きもあるため、順を追って一つずつ確実に対応していくことが重要なのです。まず、医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ります。この書類は、後のあらゆる手続きの基礎となる非常に重要なものです。通常はA3サイズの用紙の左半分が死亡診断書、右半分が「死亡届」となっています。死亡届の必要事項を記入したら、故人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出する必要があります。この届出は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に行う必要があります。死亡届が受理されると、火葬や埋葬に必要となる「火葬許可証」が発行されます。ほとんどの場合、これらの手続きは葬儀社が代行してくれますが、自分で行うことも可能です。葬儀社に依頼する場合は、死亡診断書を預け、必要な情報を提供します。この段階では、同時に葬儀の日程や形式についても葬儀社と打ち合わせを進めることになります。悲しみに暮れる中で煩雑な手続きに追われるのは大変な心労ですが、故人を安らかに見送るための最初のステップです。焦らず、不明な点は役所の担当者や葬儀社のスタッフに確認しながら、着実に進めていくようにしましょう。